トップページ「介護サービス情報の公表」制度に係る指定調査機関の運営 †「介護サービス情報の公表」制度は、利用者が介護サービスを適切に選ぶことができることを目的に平成18年4月に施行された改正介護保険法により実施されています。 本会は介護保険法「平成9年法律123号」第115条の36の規定により、沖縄県より平成18年4月19日付で「介護サービス情報公表に係る指定調査機関」の指定を受け、調査事務を行なうこととなりました。 介護サービスを行う事業者は、この制度により事業所等の所在地や電話番号などの基本情報、サービスの実態や研修実施状況などの調査情報を公表することとなります。 平成21年度から小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護にも介護サービス情報の公表制度が導入されることとなり、「介護サービス情報の公表」制度調査と「地域密着型サービス外部評価の調査」を同一日に行うこととなりました。 主な業務 †調査機関は、沖縄県が作成する年間調査計画に基づき、調査対象事業者等との日程調整を行った後、事業所等へ調査員が訪問し書類等により確認調査を行います。 調査の結果は事業所の同意を得た後、介護サービス情報公表センターへ報告されます。 所属する調査員は介護サービスに関する知識をあらかじめ有しており、沖縄県が行う「調査員養成研修」の課程を修了しています。
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